・ 確定申告については、4月17日以降、各署で窓口相談により対応することとなるが、コロナウイルス感染症とは関係なく申告書を提出した納税者は期限後申告となり、無申告加算税がかかる可能性があるが、窓口対応で本人の意思確認した何らかの記録(例えば納税者本人に今回期限後申告となった理由をチェックシートのようなものにチェックさせるなど)を残さなければ、後日になって期限後申告書提出時と異なる申立てをした場合にトラブルとなりかねないことから、本人の意思確認した何らかの記録を残させるべきである。

・ 緊急事態宣言が出されたことにより、一部の職員は在宅勤務となり、少ない職員で確定申告期限の柔軟な対応や納税の猶予等による事務への対応を行う必要があり、さらに、所得税申告書の申告書入力を期限までに行わなければならない状況で事務を回していけるのかとの不安の声があり、各署の状況により、他部門からの応援や、例えば単身赴任者は自宅の近隣署へ直接出勤させて対応させるなど、弾力的な事務運営を行うことができるよう、また、特定の職員に過重な負担とならないよう配意すべきである。